特例有限会社の取締役の選任(増員)の変更登記を、司法書士を使わないで自力で実施する手順
こんにちは、小吉です。
プロフィールにあるとおり、私の会社は特例有限会社で、その事業の一環としてシステムエンジニア業を営んでいます。
今まで私はこの会社に雇用されている従業員として活動しておりましたが、営業してゆく上で取締役となった方が都合が良いということで、代表取締役である父の手伝いとして、私を取締役として選任(増員)する手続きを行い、登記所(法務局)への変更登記を行いました。
司法書士に任せず、勉強を兼ねて自力で行い、手続き完了することが出来ましたので、その手順を備忘録がてら共有したいと思います。
なお、特例有限会社の商号や目的の変更の手順はこちらの記事で共有しています。
特例有限会社の商号や目的の変更登記を、司法書士を使わないで自力で実施する手順
取締役の選任(増員)
株主総会の実施
定期株主総会や臨時株主総会を開き、取締役の選任を議題として決議を取ります。
なお、会社法で取締役の選任は普通決議を要する事項と定められており、普通決議の要件を満たす必要があります。(会社法329条1項)
普通決議は原則として、以下が要件となります。
行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます(会社法309条1項)。
株主総会議事録の作成
株主総会にて取締役の選任の決議を取れたら、その内容を議事録として作成します。私が作成した議事録の雛形はこちらになります。
なお、定款で定められている場合には、この議事録に出席株主の記名押印をします。
以上で、定款の変更の社内的な手続きは完了です。
登記所(法務局)への変更登記
会社法では、以下の定めがあります。(会社法第915条1項)
会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならない
会社の取締役は登記事項でもあるので、変更登記しなければならない、ということになりますので、その変更登記の手続きを共有します。
変更登記に必要な書類
- 到達通知(登記すべき事項をオンライン提出した場合)
- 登記申請書
- 収入印紙貼り付け用台紙
- 株主総会議事録(既に作成済み)
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
登記すべき事項をオンラインで提出
申請書を一から書くのは大変なので、私は登記すべき事項をオンラインで提出する手続きを取りました。
登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請システムを利用して提出しておくことで、申請書を簡単に作成することが可能で、手続終了などのお知らせを受けることができます。
申請方法は、こちらの手順が一番わかり易かったのでリンクを貼っておきます。
申請用総合ソフトによる登記申請書の作成・処理状況の確認
静岡地方法務局法人登記部門
手順を実施することで、必要書類のうち、
- 到達通知
- 登記申請書
- 収入印紙貼り付け用台紙
を用意・取得することができます。
なお、上記PDF手順では、株式会社の役員変更についての変更登記を例としているため、私が特例有限会社の取締役の選任(増員)をしたときの記入例を共有しておきます。
ちなみに、登記すべき事項の別紙表示の内容は、商号と目的を並べて書く形で、以下のように記載しました。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」東京都〇区〇〇〇丁目〇番〇号
「氏名」〇〇〇〇
「原因年月日」平成31年〇月〇日就任
株主リストを作成
株主リストの証明書を作成します。
私が作成した議事録の雛形はこちらになります。
被選任者の印鑑証明書
取締役の選任を登記する際には、被選任者の実印により捺印された就任承諾書と、印鑑証明書の添付が必要となります。
そのため、被選任者の印鑑証明書を一部発行しておきます。
なお、被選任者が実印を持っていない(役所で印鑑登録を行った印鑑を持っていない)場合には、実印を購入して事前に役所で印鑑登録を済ませておきます。
実印は【はんこ職人工房 印鑑通販】などで、簡単に手作りの印鑑を購入できます。
割れたりすると印鑑を再登録しなければならないので、強度のあるチタン製の印鑑をオススメします。
被選任者の就任承諾書
取締役に選任された人物により署名捺印した就任承諾書を作成します。
私が作成した就任承諾書の雛形はこちらになります。
登記所(法務局)で申請
これで、6つの必要書類はすべて揃いました。
- 到達通知(登記すべき事項をオンライン提出した場合)
- 登記申請書
- 収入印紙貼り付け用台紙
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
これを持って、登記所(法務局)へ行き、収入印紙を貼り付け、提出すれば変更登記申請の完了となります。あとは、登記完了を待つのみです。
なお、提出した際に、「登記完了予定日のお知らせ」という一枚紙を受け取り、私の場合は4/17AMと記載がありました。この日時までに法務局からの連絡がない場合は、この日時に登記完了しているということでした。
ただ、登記・供託オンライン申請システムを利用している場合は、手続き状態を見る事ができまして、登記完了予定日よりも早い4/15AMには、手続き完了の状態になっていました。
この記事の最後に
親の有限会社を引き継いで事業継続したりするような方々の参考になればと思い、特例有限会社の定款(商号と目的)変更の手続き手順を共有しました。
手続きについてご質問等あればコメント頂ければと思います。
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